CSR

Corporate Governances

コーポレート・ガバナンス

コーポレートガバナンス

▷コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

1.当社は、常に実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築を継続して追求することを重要な経営課題として位置づけております。そのために、透明性・公正性の高い経営に努めるとともに、すべてのステークホルダーとの適切な協議をおこない、持続的な成長および長期的な企業価値の発展を目指します。

2.当社は次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。

(1)株主の権利を尊重し平等性が確保されるよう適切に対応します。

(2)全てのステークホルダーとの適切な協議に努めます。

(3)会社情報を適切に開示し、平等性、透明性が確保されるよう適切に対応します。

(4)取締役会等が、その役割と責任を適切に果たすように努めます。

(5)業績を適切に反映した配当を安定的かつ継続的に行えるよう、株主との建設的な対話を行えるよう努めます。

▷コーポレート・ガバナンス体制

コーポレートガバナンス図2022

▷内部統制の基本方針

(1)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会議事録等の法令で定められた文書、その他重要な意思決定にかかる記録などの重要文書は、情報管理に関する諸規程に基づき検索可能な状態でセキュリティ保護のもと管理し、しかるべき手続を経て取締役が閲覧できるものとする。

(2)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理に関する諸規程に基づき、経営に重大な影響を及ぼすリスクを未然に防止、回避または軽減させるとともに、不測の事態が発生した場合はその被害を最小限に食い止めるよう全社的な対応を行う。

(3)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会を効率的に運用するために、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)・執行役員及び社長が指名する者で構成する経営会議を開催し取締役会決議事項について事前に審議検討する。
また、各取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の管掌・担当職務を定め、経営組織・業務分掌・職務権限などの基本事項を定めた規程に基づき、経営会議及び職位別の決裁権限を明確にした稟議手続きにより決裁の効率化をはかる。

(4)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役及び従業員に企業倫理を定着させコンプライアンスの徹底をはかるため、コンプライアンス委員会を設置し取り組む。また、共有する価値観と行動規範を明確にした「倫理規範」を浸透させるよう、あらゆる機会をとらえ研修などを実施する。
さらに、内部監査室を置き、定期的に法令、社会規範、社内諸規程への遵守状況を監査し、監査結果を代表取締役・当該取締役・監査等委員会に報告し、改善をはかっていく。
また、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決し、一切の関係を遮断するとともに、これらの活動を助長するような行為は行わない。事案については総務部を対応部署として定めるとともに、これら勢力、団体からの介入を防止するため警察当局、暴力追放センター、弁護士等との緊密な連携を確保する。

(5)当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

関係会社の経営管理は経営企画室が分掌することとし、規程に基づき関係会社の経営管理を行う。
さらに、子会社については、当社より取締役または監査役を派遣し、経営方針の徹底と経営管理の強化をはかり、規程で定められた項目について、取締役会に月次報告する。
また、重要事項は当社の事前承認を得ることを規程で定め、当社の経営に及ぶ重要な事項が発生すると判断した場合等に、必要に応じて子会社に対し会計監査及び業務監査を行い、業務の適正を確保する。
子会社各社においては倫理規範及び法令を遵守し、当社の諸規程を準用し、必要なものについては子会社独自の規程を定める。

(6)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

必要に応じて、監査等委員会と協議のうえ監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置く。
監査等委員会の補助業務に当たる者は、その間は監査等委員会の指示に従い職務を行うものとする。

(7)監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項

前号の監査等委員会の職務を補助する使用人の人事異動及び人事考課については、監査等委員会の意見を聴く。

(8)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員は、当該使用人に対し監査等委員会からの指示の実効性が確保されるように適切に対応する。

(9)当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会と定期的に会合をもち、その職務の執行状況を監査等委員会に報告するとともに意見交換を行い、従業員は監査等委員会が実施する往査や面談に臨み、監査等委員会から報告を求められたときは報告する。
また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員及び子会社の取締役及び従業員が、法令・定款違反等の重要事項を認識した場合は、直接に当社監査等委員会へ報告できる内部通報制度とする。

(10)監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制

当社の監査等委員会への報告を行ったものに対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を明文化し周知徹底する。

(11) 監査等委員の職務(監査等委員会の職務の執行に関する者に限る。)の執行について生ずる費用の前払また
は償還の手続きその他の当該職務執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員がその職務の執行について、会社法第399 条の2 第4 項に基づく費用の前払等を請求したときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

(12)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員の日常の執務状況をすべて、社内イントラネット等を通して監督・閲覧できるものとし、さらに、会計監査人とも情報交換を行うものとする。